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「夫がセックスに応じてくれないので」妻が訴える→勝訴!

By ono   2011年9月7日



■性生活が不十分
 妻のセックスに応じなかったので100万円の罰金(慰謝料)、っていったいどんな罰ゲームなんですか?というわけでフランスからのニュース。別れた妻が元の夫を「セックスが不十分だった」として訴える、という事件がありました。
 今回訴えられたのは51歳の男性。元妻は訴える際にフランス市民コード215、「結婚したカップルは”共有されたコミュニティの生活”に同意しなければならない」という項目を引き合いに出しました。

■21年間も満たされなかったので
 裁判官は「性的な関係は結婚の一部として機能しなければならない」と元妻の訴えを全面的に認めたようです。47歳の彼女は2年前にベッドルームにおける関係の不和を訴えて離婚を申請し受理されていたのですが、単に離婚の原因であるばかりか、その後夫を相手取り「21年間もセックスが満たされなかった代償」として1万ユーロ(約109万円)の損害賠償を起こしたのでした。
 もちろん元夫の方は「疲労と健康的な問題」により彼が夜の生活に気を配ることができなかった、と主張。しかし訴えは認められなかったのです。
 「夫と妻の間の性的な関係は、お互いの愛情表現の一環です。そして今回の件に関し、それは存在しませんでした。」と裁判官。さらに、
 「結婚するという事は、カップルが生活を共有するという事であり、その生活という言葉の中にはもちろんセックスだって含まれていますから。」と伝えたそうです。

 まあ、セックスに関しては淡白な方もいれば濃厚な方もいるでしょうし、こればっかりは仕方ないですよねって何真面目に答えてるんでしょう私。むしろ21年間も拒み続けてきて100万円で許してくれるんだったら安い金額じゃないのかしらね?

参考:セックスに応じない妻と離婚はできますか?

<ネタ元:orange.co.uk


2 Responses so far

離婚しちゃった今ではなんともならんけど, そこはやっぱり
「週 1回はセックスすること」
(1回が適切かどうかは知らん) という判決であるべきだろ….

>taco様
「週 1回はセックスすること」
わあー、これはこれでつらいかも…
やっぱりお金で解決できて良かったと思いたい所です。

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